弁護士に相談する機会は、一生のうちに何度もあるわけではありません。
しかし、突然のトラブルや法律に関する悩みに直面したとき、専門家の助けが必要になることもあります。
弁護士は、法律の知識を活かして依頼者の権利を守り、問題解決へと導く存在です。
「どんなことを相談できるのか?」「自分に合った弁護士の選び方は?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、弁護士に相談できる具体的な内容や、依頼までのプロセス、必要な手続きについて詳しく解説します。
また、弁護士選びで失敗しないためのポイントも紹介しますので、法律トラブルでお悩みの方もぜひ参考にしてください。
目次
弁護士とは?
弁護士は、弁護士法第一条に「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」定められています。
例えば刑事事件において、世論が有罪とみなすような容疑者であっても、裁判で有罪判決が出るまでは「推定無罪の原則」により、無罪として扱われます。
弁護士は、あらゆる立場の主張を精査し、依頼者に代わって法的に正しい主張をし、依頼者にとって最善の提案をすることで社会正義の実現に貢献します。
弁護士の仕事内容
弁護士の仕事は、大きく分けて法的トラブルの解決と法的リスクの回避の2つがあります。
法的トラブルの解決
法的トラブルとは、法律上の問題となるトラブルのことです。
具体的には、民事事件と刑事事件があります。
- 民事事件:個人間のトラブル(例:ネットでの個人情報拡散、債務問題、相続放棄の強要など)。
- 刑事事件:犯罪行為(例:殺人、窃盗、詐欺など)によるトラブルに対し、弁護士は依頼者の代理人として行動します。
法的リスクの回避
法的リスクの回避とは、法的トラブルが発生することを未然に防ぐ対応です。
企業法務における予防法務が、その代表例です。
例えば契約書を作成する際に、将来的な紛争を防ぐための条項を盛り込むことがこれにあたります。
相続問題においても、紛争が予想される場合に、事前に弁護士に相談することでリスクを回避することができます。
弁護士と依頼者の関係
依頼とは?
依頼とは、弁護士との間で委任契約を交わすことです。
通常は委任契約書を作成し、以下の3項目を記入します。
- 件名:「損害賠償請求」や「不倫解消に際しての不当要求」など、委任する事件の名前
- 相手方:相手方の名前
- 委任の範囲:「任意交渉」「訴訟(一審)」「調停」など
委任契約書にサインした時点で「依頼」となります。
相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。
弁護士との相性は、より良い解決のためにも重要です。
弁護士は依頼者の代理人
代理人とは、トラブルを抱えている本人に代わり、相手方との連絡や交渉・意思決定など、解決に向けた行動を自ら行う権限を持った人のことです。
弁護士は、行動するにあたりトラブルを抱えている本人の意向を確認する必要があり、本人が意図していない行動を弁護士が取ることはありません。
弁護士がとった行動の影響や効果は本人に帰属するため、弁護士に対し適切な自己開示をすることが大切です。
弁護士は怖い?
相手方には毅然と対応
弁護士は、依頼者の利益を最優先に考えて行動し、依頼者の利益を最大化するために、安易な妥協はしません。
相手方との交渉では、本人に代わって毅然とした態度で臨みます。
トラブルを抱えた人にとって、代理人として全面的に味方となってくれる存在は弁護士だけです。
相手方の弁護士への対応
もし、相手方の弁護士から連絡がきた場合、まずは相手方の弁護士の素性を確認します。
日本弁護士連合会の公式HPや各都道府県の弁護士会から、所属している弁護士名や場所等を検索することができます。
確認が取れたら、連絡の内容について精査しましょう。
対応次第では不利に交渉が進んでしまう可能性があるため、自分で対応する前に弁護士に相談する方が安心です。
弁護士に依頼できること、頼めないこと
弁護士に依頼を断られるケース
以下のような相談は、依頼を断られる可能性があります。
- 第三者からの相談(例:友達の浮気について相談したい)
- 弁護士への自己開示を拒む場合(例:身分証の提示を拒む)
- 適切な相談窓口が他にある場合(例:オークショントラブルは国民消費生活センターへ)
依頼することが難しい例
- 一緒に住んでいた時のゲーム機を返してほしい
- 今月の支払いを待つように債権者に言ってほしい
- クレジットカードが持てない
- パートナーが不倫しているようなのでやめさせたい
依頼することが望ましい例
- 婚姻を破棄した前後で、子供ができたことがわかった
- 不倫の相手方に慰謝料を請求したい
- 代理人を立てて任意整理の交渉をしたい
- 自己破産や任意整理をしたい
弁護士に依頼できることの具体例
交渉
弁護士に依頼できることのうち、代表的なものが「交渉」です。
依頼者の代わりに弁護士が相手方と話し合いを行い、トラブルの解決を図ります。
交渉とは
交渉は、相手方と話し合いをして合意による解決を図ることです。
弁護士に依頼した場合は依頼者の代わりに弁護士が相手方と話し合います。
直接会って話をすることもあれば、電話や手紙・メール・オンラインなどでやり取りをすることもあります。
交渉する事項は事件によりさまざまで、協議離婚するための交渉・交通事故の示談交渉・未払残業代の支払交渉・遺産分割の交渉など、事案の内容に応じて法律に基づいた話し合いを行います。
協議がまとまれば、通常は合意書を取り交わします。
弁護士に依頼した場合、通常は合意書の締結まで対応範囲になりますので、法的に有効な合意書を取り交わすことができるでしょう。
調停や訴訟になると最低でも数か月、長ければ数年以上の時間がかかることもありますが、交渉の場合うまく進めば1か月程度で解決できるケースもあり、訴訟等よりも素早い解決が期待できる点が交渉のメリットです。
交渉では話し合いでの解決を目指すため、お互いに譲歩することができれば訴訟よりも柔軟な解決ができる余地もあります。
交渉を弁護士に依頼するメリット
- 依頼者の代わりに弁護士が対応するので、依頼者自身が相手方と直接話し合う必要がなくなる
- 法律というルールに基づいた冷静な話し合いができ、合理的な解決が期待できる
- 交渉が成立した場合、法律的に問題のない内容にした合意書などの書面を取り交わしてもらえるのでトラブルの蒸し返しを防止できる
- 調停や訴訟に移行した場合、弁護士に事案の内容を理解してもらえているためスムーズに進められる
訴訟
弁護士に依頼する事項として最もイメージしやすいのが「訴訟」です。
裁判所に出廷して手続を進め、最終的に和解や判決での終局的な解決を図ります。
訴訟とは
訴訟は、和解や判決で終局的な解決を図れる、強力な手続です。
裁判所に訴訟を提起し、自身の主張を伝え証拠により立証していくことが求められます。
訴訟では1か月に1回程度のペースで裁判手続が行われる日(「期日」といいます。)があり、原則として毎回裁判所に出向いて出席しなければなりません。
期日が行われるのは基本的に平日の日中です。
弁護士に依頼した場合は弁護士が代理として出席できるため、依頼者自身が裁判所に行かなければならないのは限定的な場合のみとなります。
訴訟は、期日ごとに自身の主張を記載した準備書面を交互に提出することで進んでいきます。
例えば、AさんとBさんの訴訟であれば、ある期日でAさん側が準備書面を提出した場合、その次の期日ではBさん側が反論を記載した準備書面を、さらにその次の期日ではAさん側が再反論の準備書面を、という流れで書面を提出し合い、それぞれが自身の主張を出していくことになります。
また、準備書面の提出と合わせて、準備書面に記載した主張を裏付ける証拠も提出していきます。
弁護士に依頼した場合は、弁護士に準備書面の作成や証拠の提出をしてもらうことができます。
双方が準備書面と証拠を十分に提出すると、裁判所を交えて和解の協議が行われます。
和解は双方が譲歩し合って合意による解決をすることであり、双方の主張や証拠を踏まえて裁判所が和解案を提案することもあります。
ただし、和解の協議は必ず行われるわけではなく、双方の主張が激しく対立しているなど和解による解決の可能性がない場合には和解の協議が省略されることもあります。
和解協議も、弁護士が依頼者の意向を確認しつつ対応することができます。
和解による解決ができなかった場合は、訴訟の当事者や証人の尋問を行います。
訴訟対応を弁護士に依頼した場合は、依頼者はこの尋問のときのみ裁判所に行くことになることが多いでしょう。
逆に、和解で解決できる場合には、依頼者は一度も裁判所に行かないこと場合もあります。
尋問が終われば、裁判所が数か月程度の準備期間を取って判決を下します。
訴訟を弁護士に依頼するメリット
- 訴状や準備書面など、裁判所に提出する書類の作成は弁護士に任せられるので手続に関する心配から解放される
- 弁護士の専門的な知識や経験を活用して訴訟に対応していくことができる
- 基本的に、期日には弁護士に代理人として出席してもらうことができ、依頼者は出席する必要がなくなる
調停
「調停」は、裁判所で行う話し合いの手続です。
離婚などの家事事件や相続事件などが、調停手続を行う典型例です。
調停とは
調停は、調停委員という裁判所の職員を間に挟んで話し合いを行います。
例えば離婚調停であれば、当事者双方が交代で調停委員と個室で面談し、相手方とは直接顔を合わせることなく、調停委員を介して主張を伝えてもらうことになります。
調停委員は、調停に必要な範囲でアドバイスや提案等も行いますが、強制的な判断を下すことはなく、あくまで中立な立場から対応します。
そのため、一方の当事者に肩入れして有利になるよう力を貸してくれることは期待できません。
調停では双方の主張に応じてさまざまな点について話し合いが進行していきます。
判断が難しい話が出てくることも珍しくないため「誰か相談できる人と一緒に調停に出席したい」と思う方も少なくないものの、調停に出席できるのは原則として当事者のみです。
家族であっても、裁判所から特別に許可をもらわない限り同席が認められていません。
しかし、弁護士は裁判所の許可も必要なく手続代理人になることができるため、弁護士に依頼すれば弁護士と一緒に出席することが可能です。
調停を弁護士に依頼するメリット
- 弁護士は裁判所の許可不要で手続代理人になれるので、調停に一緒に出席してもらうことができる
- どうしても依頼者の都合がつかず調停に出席できない場合には、弁護士に代わりに出席してもらうことができる
- 判断が難しい事柄について、弁護士と相談しながら対応していくことができる
- 調停に必要な書類の作成や資料の準備などを任せられる
労働審判
「労働審判」は、労働事件の解決のために特別に用意された裁判所の手続です。
調停と訴訟のいいところ取りをしたような特徴があります。
労働審判とは
労働審判では、まずは裁判所の関与の元で話し合いによる解決が図られることになり、調停と似ています。
一方で、調停の場合には話し合いがつかないと調停不成立となるだけで、原則として裁判所の判断は示されませんが、労働審判の場合は証拠等を勘案した裁判所の判断が示されます。
ここは調停とは違うところであり、訴訟に近い性質を有するといえるでしょう。
しかし訴訟とは違い、当事者の一方または双方が異議を出したときは改めて訴訟をしなければならないため、拘束力では訴訟に劣ります。
労働審判の最大のメリットは、原則として3回以内の期日で進められる手続であるため、数か月程度で必ず結果が出るということです。
訴訟では数年かかることもあり得るのに対し、労働審判ではそのようなことはありません。
ただし、労働審判では解決せず訴訟に移行するという結論になることもあるため、万能ではないことには注意が必要です。
弁護士に依頼した場合は、弁護士と依頼者が一緒に労働審判へ参加できます。
また、労働審判で必要な書類の作成や証拠の提出などを任せることも可能です。
労働審判を弁護士に依頼するメリット
- 労働審判の場に弁護士と一緒に参加でき、弁護士と協力して話し合いを進められる
- 判断が難しい事柄について、弁護士と相談しながら対応していくことができる
- 労働審判に必要な書類の作成や資料の準備などを任せられる
企業顧問
弁護士に顧問業務を依頼することもできます。
顧問業務を行う弁護士を「顧問弁護士」と呼ぶこともあります。
企業顧問とは
企業顧問に関する業務の内容は、弁護士や法律事務所ごとに異なります。
一般的には月額顧問料を支払い、法的な疑問が出てきたときやトラブルが起こったときにすぐに相談できる体制を整えるといったものがほとんどです。
具体的なトラブルが起こった場合には、個別事件を依頼する弁護士費用が割引きされたり、電話やメールなどで気軽に相談が受けられたりなど、特典がついていることもあります。
顧問弁護士を依頼していれば、企業の事業内容や内部事情を把握してもらえるので、相談もスムーズになります。
そのため、顧問弁護士は会社をともに成長させるパートナーともいえる存在です。
何か問題が起こったときだけでなく、そもそも問題が起こらないよう企業の体制整備に取り組むことも顧問弁護士の使命といえます。
例えば、就業規則を整備したり、横領等の不正行為を防ぐ体制を整えたり、従業員向けに研修やセミナーを行うなども顧問弁護士に依頼できるでしょう。
企業顧問を弁護士に依頼するメリット
- 事業を運営するうえで、ちょっとした疑問でもすぐに相談できる
- トラブルが起こったときにすぐ相談でき、弁護士側で会社の事情を把握しているためスムーズにアドバイスが受けられる
- 法的な問題が起こらないよう、弁護士の力を借りながら体制整備を進められる
刑事弁護
「刑事弁護」は、弁護士のみに許された業務です。
被害者との示談交渉や身柄拘束(逮捕・勾留)への対応、刑事裁判での弁護活動など内容は多岐に渡ります。
刑事弁護とは
刑事事件は、当事者が逮捕・勾留されることで身柄を拘束されるおそれがあることや、刑罰という最も厳しい処分が行われる可能性があることが民事事件と大きく異なります。
そのため、刑事事件には刑事事件特有の対応が必要です。
そして、刑事事件に必要な対応には、弁護士でなければできないことが多く存在します。
刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
被害者との示談交渉
被害者は、加害者と直接話したくない、あるいは加害者に連絡先を知られたくないと思う方が大半です。
弁護士であれば、被害者の懸念を払拭することができるため、話し合いに応じてもらえる可能性が高まります。
捜査機関との折衝
刑事事件においては、警察官や検察官などの捜査機関が大きな権限や裁量を有しています。
このとき、捜査機関に対して法律上の問題点を指摘したり、当事者側としての考えを説明したりして折衝することで、逮捕や勾留を避けるなど緩やかな対応をしてもらえる可能性もあります。
捜査機関との折衝は、弁護士でなければ難しいでしょう。
身柄が拘束されている場合の接見(面会)
当事者が身柄拘束されている場合、弁護士が接見に行き、アドバイスをしたり励ましたりすることも可能です。
家族も接見はできますが、平日の日中にしかできず、時間も20~30分程度に限定され、警察官の立会いもあります。
そのため、事件のことなど込み入った話をすることは、現実的には難しいでしょう。
一方弁護士による接見の場合、夜間でも接見でき、時間についても制限はなく、警察官の立会いもないため、当事者も安心して話すことができます。
早期の身柄拘束からの解放
逮捕・勾留といった身柄拘束は人権を制約する程度が大きく、必要でなければ行うことが許されません。
仮に不当な身柄拘束が行われているのであれば、裁判所に準抗告等の適切な手続を行い、早期に身柄を解放する必要があります。
また、起訴された後も身柄拘束が続いている場合、保釈という手続もあります。
いずれも、弁護士に依頼しなければ手続を行うこと自体が困難ですので、弁護士に依頼すべきでしょう。
刑事裁判への対応
起訴された場合には、刑事裁判に対応していくことになります。
犯罪行為に心当たりがある場合でもない場合でも、当事者に有利な証拠を提出したり、争うべき点を適切に争うなどして、裁判所に適切な判断を求める必要があります。
その他の相談内容
離婚
離婚の際には、そもそも離婚できるのかだけでなく、子どもの親権・養育費・離婚までの婚姻費用・慰謝料・財産分与・ローンをどうするか・年金分割など、さまざまな問題が起こりえます。あ弁護士の的確な法的アドバイスが不可欠です。
相談例
- 養育費の支払いが3か月で止まってしまった
- 浮気した夫が離婚に応じてくれない
- 夫が親権を主張して、離婚協議が進まない
相続
人が亡くなると、その人の財産(遺産)は相続人に引き継がれますが、相続人が複数いる場合など、誰が何を相続するのかで紛争に発展することがあります。
遺産分割に関わる様さまざまなトラブルや、未然に防ぐための遺言について、弁護士に相談することができます。
相談例
- 遺産の分割方法で親族がもめている
- 身寄りがないため遺産を寄付したいので、手続きを教えてもらいたい
- 祖父が亡くなり、会ったこともない親族が遺産の分割を要求してきた
近隣問題(ご近所とのトラブル)
「隣の土地との境界についてお互いの言い分が食い違っている」「隣地の木の枝が自分の土地に越境している」「隣の部屋の騒音が大きくて生活できない」など、近隣の方とのトラブルについて、弁護士が法的観点を踏まえて最適な解決方法をアドバイスします。
相談例
- 隣家の枯れ葉が自宅の庭に大量に落ちてくるため何とかしたい
- 玄関前のスペースに隣人が勝手に駐車することで、出入りできず困っている
- 隣の家が民泊を始め、毎晩宴会のような騒音で眠れないため何とかしたい
借金
借金の問題でお困りの方には、
①借金の支払をなくす「自己破産」
②借金の一部を支払えば良い「個人再生」(破産と違って、条件次第で自宅を守ることも可能)
③利息をカットしてもらい借金を返済する「任意整理」
などの法的な整理方法があります。
それぞれの事例に応じて、弁護士が最適な方法をアドバイスします。
相談例
- 借金を全部支払えない状況なので自己破産をしたい
- 住宅ローン以外に借金があるが、家を手放したくない
- 借金は全部返したいが、返済しても元金がなかなか減らず困っている
交通事故・その他事故
交通事故やその他の事故で、治療費や後遺症の問題でお困りの方や、保険会社からの示談提示金額が妥当か知りたいなども、弁護士に相談可能です。
相談例
- 交通事故にあったが、これから加害者とどのように交渉すればよいのか不安だ
- 相手方の保険会社が提示した賠償金が妥当かわからない
- 事故の相手が任意保険に入っておらず、賠償金などの交渉ができない
労働問題
「残業代を支払ってもらえない」「納得のいかない理由で解雇されそうだ」など、職場における労働問題については、弁護士からアドバイスを受けることで解決することも多くあります。
一人で悩まずに、まずは相談してみましょう。
相談例
- 納得いかない理由で懲戒解雇された
- パワハラで退職を余儀なくされたが、慰謝料はもらえるか
- 毎月100時間以上残業しているが、タイムカードがない
不動産
賃貸借契約・不動産の売買・欠陥住宅・境界・その他隣地とのトラブルなど、どのような問題でも相談できます。
特に賃貸借契約に関するトラブルでは、法律によって借主が厚く保護されていますので、一度相談してみることをお勧めします。
相談例
- マンションの管理費等を長期滞納している区分所有者がいて困っている
- 購入した不動産の近くに暴力団事務所があったが、契約時に知らされていなかった
- 地主(家主)さんから一方的に契約を解除すると言われ、立ち退きを迫られている
高齢者・障がい者
例えば「相続の相談や遺言書の相談をしたい」「老人ホームに入っている親が虐待を受けているのではないか」「介護サービスに不服があるので退院の手続きをとりたい」など、高齢者・障がい者の方のための財産管理や介護保険に至るまで、どのような内容でも相談できます。
相談例
- 認知症の父の財産を、同居中の兄夫婦が使い込んでしまった
- 自分が死んだあと、障がいがある子が心配だ
- 高齢の父が、施設内で転んで骨折してしまった
非弁行為(非弁護士行為)について
弁護士法では、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うこと(非弁護士行為)を禁止しています。
これは、弁護士の法律に対する専門性を前提に付与されたものです。
また司法書士や社会保険労務士・行政書士などが行う業務には、弁護士の業務に似たものも多くあるため、混同しないよう注意したうえで依頼するようにしましょう。
非弁行為の例
- 契約書のリーガルチェックを弁護士ではない者が行い、報酬を受け取った
- 物件の家主(地主)から依頼を受け、代理人として立ち退きや賃料の交渉を行った
- 司法書士が登記に関わる「交渉」を行った
自分にあった弁護士の選び方とは?
専門分野に強い弁護士を選ぶ
弁護士にはそれぞれ得意分野があります。
たとえば、離婚問題なら家事事件に強い弁護士、労働トラブルなら労働法に詳しい弁護士を選ぶのが最適です。
実際に、企業の経営者が労働問題で弁護士に相談した際、企業法務が専門の弁護士を選んだことで迅速に問題解決へと導かれた事例もあります。
自分の抱える問題に適した弁護士を見極めることが大切です。
相談しやすい弁護士を選ぶ
弁護士との相性も重要なポイントです。
法律相談では、トラブルの詳細を正確に伝えなければなりませんが、弁護士に威圧的な態度を取られてしまうと、十分な情報を伝えられないこともあります。
場合によっては、依頼者に不利な条件で話を進められてしまうことも考えられるでしょう。
初回相談時の対応を見て、自分に合った弁護士を選びましょう。
費用や料金体系を明確に提示してくれる弁護士を選ぶ
弁護士費用は、着手金・成功報酬・相談料など複数の項目があり、事前に確認しておかないと予想外の出費が必要となるケースもあります。
ある交通事故の被害者が弁護士を依頼した際、費用が不透明な弁護士を選んだことで、のちに高額な請求を受け、トラブルになった事例もあります。
契約前に料金体系をしっかり確認し、明確に説明してくれる弁護士を選びましょう。
まとめ
弁護士は、法律の専門家として依頼者の権利を守り、法的トラブルの解決をサポートする重要な存在です。
契約書の作成やチェックをはじめ、相続問題・労働トラブル・刑事事件の弁護など、幅広い分野で相談・依頼が可能です。
一方で、単なる金銭トラブルの仲介や、明確な法律違反に関与する行為など、弁護士が引き受けられないケースもあります。
また、弁護士資格を持たない者が法律業務を行う「非弁行為」には注意が必要です。
適切な法的支援を受けるためにも、弁護士に相談する際は、依頼内容が適法かどうかを確認することが大切です。
さらに、ご自身の抱える悩みを専門とする弁護士に依頼することで、解決までスムーズに進められるでしょう。
弁護士の力を正しく活用することで、法律問題をより円滑に解決できる可能性が高まります。
トラブルが深刻化する前に相談し、自分に合った弁護士を見つけることが重要です。